2002-11-15 第155回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
一番最近の藤和不動産の例、二千三百億円、エクイティーもありますけれども二千三百億円債権免除。要するに、徳政令と同じで、上げちゃうわけですよね。大変気前がいい。 これは、実は頭取のものじゃなくて、本当は我々が全部金利をもらわなきゃいかぬお金なんですよね。しかも、この藤和不動産の場合には、三年前にもまけてあげているんですよね。合計五千百億円。五千百億円返さなくていいというんですから。
一番最近の藤和不動産の例、二千三百億円、エクイティーもありますけれども二千三百億円債権免除。要するに、徳政令と同じで、上げちゃうわけですよね。大変気前がいい。 これは、実は頭取のものじゃなくて、本当は我々が全部金利をもらわなきゃいかぬお金なんですよね。しかも、この藤和不動産の場合には、三年前にもまけてあげているんですよね。合計五千百億円。五千百億円返さなくていいというんですから。
○竹中国務大臣 十一月七日に藤和不動産が新経営計画を発表したということは承知をしております。これは個々の銀行の個別の取引に係る事例で、個別の問題でありますので、詳細なコメントは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、それぞれの問題について、関係者が再生に向けていろいろな角度から幅広く取り組んでいるという一つの結果であると思います。
藤和不動産が、このたび二回目の債権放棄を主要行からしていただくということになったようであります。一回目と二回目、これは合わせて五千百億円の債権放棄になる。債務免除になるんですね、藤和不動産の側から見ると。経営責任は問われないということになるそうですけれども、私は、これは異常なことだと思うのです。 なぜかというと、五千百億円というのは、本来の、藤和不動産もともとの有利子負債の大部分なんですよ。
青木建設に引き続きまして、フジタも二千五百億円、長谷工コーポレーション三千五百億円、佐藤工業一千二百億円、藤和不動産二千五百億円など、合わせて兆単位の債権放棄が計画されております。これらは、いずれも公的資金を入れた銀行に債権放棄を要請しているということであります。 こういうところに公的資金を投入することは、私は容認できないと思っております。それだけじゃありません。
その他明らかになっているだけでも債権放棄要請を行ったゼネコンは、フジタ二千五百億円、長谷工コーポレーション三千五百億円、佐藤工業一千二百億円、藤和不動産二千五百億円、合計一兆円を超えます。いずれも軒並み資本注入を申請する銀行ばかりに要請をしているわけであります。 そこで伺いますが、金融再生委員会は公的資金投入の策定にこうした債権放棄を考慮されるんですか。
文京区小石川三丁目で藤和不動産というのが土地の買い占めをやって、立ち退いたうちは鉄板で囲って、残っている家の三万を鉄板で覆う。これは社会問題になった。国会でも参議院土地特で内藤議員が追及して、建設省の指導で鉄板が取り払われた。現に居住者が残っているのに、その周りを鉄板で囲んでしまうなんというやり方、これを住都公団がやるんですからね。民間でさえ問題になった。
○政府委員(牧野徹君) 先生がただいま御指摘されました件につきましては、私どもが藤和不動産から事情をお聞きしたところでございます。 当該会社からは、日ごろから業務の遂行に当たりまして違法、不当な行為のないよう留意しているところでありますが今後とも十分注意してまいりたいというお話がございました。
さて、十二月二十日の当委員会で私は、文京区小石川三丁目二十三、二十四番、約八千平米、フジタ工業系の藤和不動産が昨年四月、底地買いをして、百三十七世帯三百五十七人の住民に対してダミー業者を使って借地権の買い取り、明け渡しの攻勢をかけていることを指摘したのであります。古くからの地場産業、製本印刷関連中小企業に重大な支障を来す事態であります。
ここで約八千平方メートルが個人地主の所有でしたが、この八千平方メートルが今問題のフジタ工業グループの系統の藤和不動産というのが昨年の四月来底地買いをして、百三十七世帯三百五十七人の昔からの住民の方に対して次々と中央部市開発というダミーの会社を使いまして借地権の買い取り、立ち退きの攻勢をかけてきているわけであります。
これをフジタ工業関係の藤和不動産というところが底地を買って、路線価価格が二倍になっているんです。小石川一丁目九番地から十一番地、ここはアーバンエステートというところが二千八百五十四平方メートルまとめて買って、商店街がみんな軒並みくしの歯を引くようになっていますよ。一例を挙げさせていただきましたが、建設大臣は上田耕一郎議員の質問に対して、これは内閣の責任だと、こういうふうにおっしゃった。
あるいは藤和不動産という立派な賃貸マンションをたくさんつくっているフジタの系列があるでしょう。それで、一つのマンションで十二も十三も、そんな同じところに買うような人はないですよ、そういうような目的で。 だから、結局これは、特に建物の区分所有の新マンション法ですが、これで五分の四まで占めますと要するに建てかえができるわけですよ。これは反対なら立ち退き請求できるわけですね。
藤和不動産です。これも未利用です。それから最高裁事務総局金沢宿舎、これは横浜市、九百五十三平米、六十年三月二十七日入札、売却で、これはブドウ土地建物が落札しているのですが、これも未利用であります。それから、これは皆によく知られている旧司法研修所、六千七百八十六平米、昨年の九月五日入札、売却、大京観光ですね。
○島田委員 ついでに最近の渡した財産の実情をいろいろ調査をしてみましたら、その後は藤和不動産が中心になって那須ハイランドの建設が行われ、そしてまた別荘地の分譲が行われてまいりました。だんだん地価が上がりましてね、一番高かったときは五十六年ごろでありますが、A、B、Cと三つにランクして分譲しているそうであります。
ところが、その後この小針社長は、交換されたらすぐに藤和不動産へ総額九十億円で転売しているのであります。これはもちろん交換された国有地ばかりではありません、隣接する土地も含めての値段であります。しかし、このときの平均の坪単価というのは四千円であります。六十四、五円で買った土地を四千円で、何十年もたった後で売っているのじゃありません、半年か一年の間に転売している。
この関連で、昭和四十九年三月二十七日に東急土地開発株式会社と藤和不動産株式会社、この二つの会社と日本住宅公団が交わしておりまする兵庫県川西市多田字南野山十二番地を中心とした土地売買契約について、契約金額は約百十五億とも二十億とも言われておりますが、この事実関係はありますか。
すなわち五十三年八月三十一日、藤和不動産、これが千九百五十五・一八平方メートル、五十三年十月二十四日、東京信用金庫千六百十・九六平方メートルというように分割して所有権移転か行われました。分割したのは事情があったからでしょう。それはまあ後に触れたいと思うんです。 とにかく東京信用金庫の支店移転用地として約四百八十八坪。これはいかにも大き過ぎますね。
すなわち、東京信用金庫とさっき言った藤和不動産は昨年の十月、それから八月、同時期に同じ場所で土地の条件に大差のない土地を買っているわけです。ところが、藤和不動産は坪約百三十万円で入手しているのに、東京信用金庫は坪約百八十万円で入手しているわけです。
藤和不動産というものが評価をしたんですということだけなんでございます。で、これは一体幾らだ、五百万だと。客観的に見て五百万というのは総体で五百万ですからね。これが一体客観的に見てどうして正しいんだろうかということを——あの問題を追求するわけじゃないんですよ。
そのほかに不動産業、百億円以上の資本金を持ったもの、これが三菱地所やあるいは三井不動産、住友不動産角栄建設、これは田中角榮さんとは関係ないようですが、それから藤和不動産。これが七社、五百十七億円借りています。 だから、そういう点で私は、東証の二部やあるいは十億円以上の分、それから大証の一部、二部、こういうものを入れると相当莫大な数字になると思うのですね。一体、幾らぐらいになっていると思いますか。
そして、この中で、神奈川県内の大規模開発の買い占めの中で五十ヘクタール以上のところで十社あげてみますと、西武鉄道七百五十五ヘクタールをはじめとして、京浜急行、長銀不動産、東京急行、竹中工務店、三井物産、藤和不動産、パシフィック・コンサルタンツ、三和開発、相模鉄道といったように、私鉄をはじめとしたものを含めて、先ほど言いましたように、神奈川県内では、鎌倉市全市、一つの都市を上回る地域がもうすでに買い占
○二宮文造君 九億二百万で取得しました二千七百坪、そのうちにセンターは藤田組あるいは藤和不動産と契約をして五億六千万円の賃借りのための対価を受けているわけですが、こういうことはよろしいでしょうか。大蔵省へお伺いしたい。しかも、このあとの地代を取るから、これは地代を取るからこれは転売はいたしません。しかし念書に反したこれは賃貸しの設定です。これは念書に反しております。
大森委員が前回に指摘されましたことは、那須の国有林と新潟県の興国人絹との交換の問題につきまして、評価額が六十幾円である、それが旬日を経ずして——旬日というのはちょっとことばが大きいですが、日ならずしてそれが藤和不動産から八千五百円−九千円にして売り出されておる。こういうことを前回私聞いたわけです。この場合にもそれにまさるとも劣らない、そういう具体的街証が出てまいるわけです。
○稲葉誠一君 これは昭和三十九年に藤和不動産に相当な山林を売っているわけですから、この所得なんか相当あるわけですね。ですから、どうも繰り越し欠損だということは、ちょっと納得がいかないのですが、これはいずれにいたしましても、税務署のほうで所得をしっかり把握をしてもらいたいし、場合によっては、これは査察の対象ということで発動するということも十分考えられると、こう思うわけです。
○説明員(竹中喜満太君) 私のほうの業務の関係では、美福がどうこうということは、本来あまり問題のないことでございまして、藤和不動産がああいうパンフレットを出しまして、そのパンフレットに表示しておるとおりのことができるかできないかということが問題でございます。
法務局関係の土地台帳、登記簿の関係で私のほうで確認したところを御参考までに申し上げますと、那須町高久地区で美福株式会社が所有しておりました土地は二百三十万坪と俗に言われておりましたけれども、これは百九十五万三千六百坪、このうち藤和不動産株式会社に譲渡いたしましたものが五十三万七千三百坪、この五十三万七千三百坪のうち二十八万坪をすでに第一次、第二次、第三次、第四次に分けまして分譲をいたしております。